どんな完璧な人でも、せっかちさんでも、マイペースな方でも、一度は経験あるんじゃないですか?
そう!落とし物です。私は落とし物をする方でしたが、拾う方が多いという方もいるんではないんでしょうか?
そこで今回は落とし物を落とした方も、拾った方も安心するその後の流れについての説明をします。
また、お礼の受け取り方や渡し方、何をいくら分渡せばいいのか等の疑問を徹底的に調べましたよ!
意外と知らない新事実や、そんな法律あったの!とビックリするような常識がありましたよ~!
また、落とし物についてのトラブルや怖い制度についてもくわしく載せていますので見ていきましょう!
落とし物のお礼は菓子折り?それとも現金?

落し物を拾ってくれたら必ずお礼をしないといけないのかな?

拾ってくれた方に御礼をしたいのだけど、年齢もわからないし、どんな物が好みかもわからないし、どうすればいいの?
大事な財布や、家の鍵、スマホ等を落して、警察から見つかったと報告を受けるとホッと安心しますよね~!
でも、その後の会話で、相手の方が謝礼を求めていますと言われたらビックリしませんか?
しかしこれは現実に警察の方から言われる事もあるのです!
実は…落とし物を拾った人は、正当に、就労金という権利で落とし物の価格100分の5以上、100分の20以下に相当する額を相手に請求できるんです!
なので、警察も拾った人に、就労金の受け取りを希望するかどうか確認し、その旨を相手に伝えないといけないのです。
これは、落とし主が必ず相手に支払う義務ではなく、あくまでも拾い主が請求する意思があるかどうかにより変わってきます。
でも言われた方は、よっぽど落とすのに慣れている人でない限り、何をお礼すればいいのか?いくら分が妥当なのか等、悩みますよね…
そこでみなさんが、どんな物を落とし、何を謝礼したのかを調べてみました!
【スマホを落とした:謝礼希望なし】
以上の結果から,自分の強い想いを相手に気持ちやお礼として伝える方や、相手が謝礼を求めているのかで変わってくる事がわかりました。
でも、事前に電話で感謝の気持ちと何がいいのかを尋ねたほうがスムーズに解決されているようです。
落し物のお礼の相場ってあるのかな?
就労金の権利については5%~20%とお伝え致しましたが、ほとんどの人は中間の10%程度をお礼として渡しています。
拾得者もそれで納得している人が大半ですよ。
たとえ金額が大きく嫌だな~と内心思っても、相場の1割はケチらず誠意を見せるといいでしょう。
また、拾得者から相場よりも上の20%までの請求がくれば、払わなければいけない決まりになっています。
しかし、払わないからと言って警察に捕まったり、刑事責任を問われる事はありませんよ。
あくまでも、民法の話になる為、拾得者が民事訴訟を起こして裁判所の判決が出て初めて拒否できない支払い義務が発生するのです。
〇〇百万という大きな金額でもない限り、わざわざ拾得者が裁判所に訴えを起こすような方は少ないようです…(笑)
落し物の拾得者がお礼を拒否した時どうすればいい?
拾得者の多くが謝礼を希望せず、善意で警察に届けています。
そうすると、拾得者も請求権が消滅し、落とした人も拒否権が発動されてしまい、何も渡す義務はなくなります。
しかし、とても大切にしていた物や思い出が詰まっている品物だと、自分の気持ちとして感謝を表したいと思いますよね…
その場合、いらないと言っている人に無理やり現金を渡すと、そんなつもりじゃないと憤慨されたり、失礼に当たります。
なので、お手紙を書いたり、お礼の電話を入れる、気持ちばかりの菓子折りを渡す等、物や気持ちの表現の方がオススメです。
落とし物のお礼を巡るトラブルには注意!
【よくあるトラブル①】
就労金を受け取る権利を発生させるには、落とし物を一定期間内に届け出る必要があります。
また、注意点として、拾った場所によりその期間が違います!
- 路上で拾った場合:7日以内に最寄りの交番か警察署に届け出る
- デパート等の施設内:施設管理者へ24時間以内に届け出る
この注意点を守らないと就労金を受け取る権利を喪失していまいます。
知らずに今は急いでるから後で~なんて先延ばしにしていると、期間を過ぎてしまいせっかく届け出ても権利がない…なんて事になりかねませんよ。
【よくあるトラブル②】
就労金の額が5%~20%と幅がある為、お互いの金額の思い違いでトラブルに発展するケース!
これは事前に感謝の気持ちを伝える電話を入れ、そこで何が欲しいのかや金額等をはっきりと確認したり、伝えるといいでしょう。
拾得者は20%の現金と思っていても、実際に落とし主からきたのは、5%の菓子折りだった…なんて思い違いからトラブルになるなんて悲しすぎます。
善意の気持ちから始まった出来事が、トラブルの種にならないよう気を付けましょう。
【よくあるトラブル③】
落とし主に落とし物が返還された後に、拾得者が就労金を請求出来る期間は、永遠ではありません。
1か月という期間が決まっている為、その期間を過ぎると請求出来なくなります。
後から思い出して請求なんて都合のいい話はありませんのでご注意を!
【よくあるトラブル④】
施設内で拾った場合、就労金の額は、それぞれ施設占有者と拾得者で2分の1までとなります。
謝礼は施設と折半となりますので、独り占めできませんよ。
【よくあるトラブル⑤】
落し物が財布だったりする場合は、簡単です。
しかし、そうでなくケータイやスマホ、鍵等の品物で中古の物品だと時価で行われることになり、お互いの金額の相違が出てくるパターン!
スマホやケータイの場合、落とし主は、型落ちの古い物だから価値なんてないと考えがちです。
ですが拾得者は購入時の時価で計算していたり、キーケース等もブランドでないと値段もはっきりとはわかりにくいものですよね。
ここでもやはり、事前に電話をする等して、相違がないように工夫するといいですね。

もしも、お互いが就労金の額について納得しない場合どうなるの?
こんな疑問も出てきますよね…その場合、警察は介入できず、双方の話し合いによって解決するしかないんです!
最悪の場合、民事訴訟なんてことも…
そうなる前に、事前に電話等で感謝の気持ちを伝えましょう。
その際、謝礼は〇〇で〇〇を考えていますが、お望みはありますか?等とお互いの気持ちや要望を伝え合うといいのではないでしょうか。
それでもトラブルに発展してしまった場合は、第三者を交える等して平穏に解決する事をお勧めします。
落とし物のお礼に電話をしないと個人情報教えます
SNS上に1枚の写真と実際に言われた内容を投稿し、これは怖いと話題になった話があります。
ネット上でも議論が交わされていますが、あなたはどう思いますか?
ある女性が友人からもらった手作りのキーホールダーがついたキーケースを落としてしまいました。
警察に問い合わせすると幸いにも拾い主から届け出がされていた為、受け取りに行きました。
すると、警察官から1枚の紙を渡されました。
その写真がSNSで反響となりました。
内容は、「拾得者はお礼の電話を希望されています。
すみやかに連絡を取りお礼の言葉を伝えて下さい。
お礼の言葉を受けていないという連絡を拾得者から受けた場合、あなたの氏名、電話番号を拾得者にお伝えする事になります」
と記載されており、恐怖と驚きに包まれたそうです。
女性は大事な個人情報を警察が知らない人に教える事なんてあるのかと疑問を抱きつつも、電話をかけ感謝の気持ちとお礼の言葉を伝えたといいます。
しかし、電話の中で相手の男性から、住んでいる場所はどの辺なのかや、プライバシーに関するような内容を尋ねてきた為怖くなったそうです。
SNS上では“怖すぎる…変な人かもしれないのに、このご時世に個人情報を教えるっておかしいんじゃないの?”
“制度を改正するべきだ。どちらの同意も必要だ”
“警察が間に入り、直接連絡を取り合わない仕組みになって欲しい”
という意見や、“ちゃんと本人に届いたのかどうか確認したい為に電話を希望する人もいる。一緒にしないで欲しい”
“落とした方が悪いんだから仕方がない”
との意見もあり議論がなされています。
しかし実際には、拾得者に個人情報を伝えられ、その後つきまとわれる等の迷惑行為をされトラブルになったケースも報告されています。
落し物届出たけたけど、落とし主がみつからない場合は?
まず、落とし物を警察が保管し、探せる期間が決まっているのをご存じでしたか?
よく覚えていて下さいね…3か月間なんですよ!
その期間を過ぎると、拾い主の物になるんです。
そしてまた、拾い主もその落とし物の引き取り期間が決まっており、2か月間なんです!
さらにその期間が過ぎても落とし主も見つからず、拾得者も現れず…だと所有権は都道府県に帰属する事となります。
警察からは落とし物の引き取りについて通知やお知らせはしませんので、「拾得物件預り書」や「お知らせハガキ」を大切に保管して下さい。
今は、警察からインターネット上で、「落とし物検索」という情報を公表していますので、心当たりがある人は利用してもいいかもしれませんよ!?
ちなみに、落とし物も、身分証明書やクレジットカード、携帯やスマホ等の個人情報が記載されている品物は取得する事ができません。
他にもまだある!落とし物についての権利や制度とは?
就労金の受け渡しを行う時には、相手の氏名や電話番号が必要ですよね?
そこに警察は介入してくれない為、後は双方でやりとりを行うしかないんです!
でも個人情報だし、うかつに教えて欲しくないな…とか、変な人だったらどうしよう…
なんて思いますよね。
しかし、警察署長は拾得者から就労金の希望があれば、落とし主の個人情報を告知しちゃうんです!
そして拾得者の個人情報は、就労金を希望すると落とし主に教える仕組みなんです。
怖い思いをしたケースや実際にストーカー被害にあったというトラブルも報告されています。
もう少し落とした方にも配慮した制度の改正や、安心出来る社会作りが必要なのでは!?と個人的には思います。
まとめ
- 落し物を届け出た人は就労金として謝礼を受け取る権利が発生する
- 就労金として受け取れる権利は5%~20%までだが、相場は10%
- 就労金の受け取りを拒否する事も出来る
- 就労金の交渉は警察は関与しない為、落とし主と拾得者とで就労金を巡るトラブルになる事もある
- 拾った場所で就労金を受け取れる権利の期間が変わる
- 警察で落とし物を保管し探す期間は3か月のみ。それ以降は拾得者に権利移行
- 個人情報がわかるものは拾得者に渡されない
- 落し物が落とし主に変換された後、拾得者が就労金の請求は出来る権利は1か月
- 拾得者の引き取りが出来る期間も2か月と決まっている
- 警察は拾得者が就労金の希望をすれば落とし主の個人情報を伝える
実際に落とし物をした事もありますし、警察から連絡がきたこともあります。
しかし、拾得者が謝礼を希望されなかった為、私自身は何もお礼の電話も菓子折りもお渡ししていない状態でした。
また、その時の心境も、探しても見つからずパニック状態になっており、連絡を受けてホッと安堵し
拾得者の事なんて頭の片隅にもない状況でした。
今回調べてみて色んな事実や権利関係がある事がよくわかりました。
これからの人生ないとも言い切れない落とし物。
お互いに感謝をしつつ、円満に解決できるといいですね。
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